第14級9号(右肩関節痛)の解決事例
右肩受傷後の右肩関節痛の後遺障害(第14級9号)について、労働能力喪失期間を10年間、労働能力喪失率を3%(8年)及び5%(2年)とする案が提示され、和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 原動機付自転車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 右肩鎖関節損傷、外傷性右肩関節周囲炎等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第14級9号(右肩関節痛)
公務員の50代男性が運転する停車中の原動機付自転車に、走行中の車がスリップ等して衝突する事故に遭い、相手の保険会社からの示談金の提示を受けましたが、慰謝料が低額であり、労働能力喪失期間を3年とする内容であったこと等から、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
示談交渉を行ったものの、相手の保険会社からの回答がわずかに増額をした内容であったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 128万0339円 | 128万0339円 |
通院交通費 | 8万0430円 | 8万0430円 | |
休業損害 | 108万6568円 | 108万6568円 | |
傷害慰謝料 | 93万6000円 | 152万円 | |
逸失利益 | 95万1024円 | 202万7785円 | |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | |
小計 |
465万4361円
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709万5122円
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過失相殺 | 0% | 0% | |
既払金 | -237万8937円 | -237万8937円 | |
和解調整金 | 0円 | 30万0773円 | |
賠償額(既払金を除く) |
227万5424円
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501万6958円
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①後遺障害認定のポイント
依頼前に事前認定を受けておられ、当事務所は認定をサポートしておりませんが、受傷状況(原動機付自転車と普通乗用自動車との事故)、通院期間及び通院回数等が認定のポイントであると考えます。
②過失割合のポイント
停止中に衝突されたものであり、被害者の過失について0%であることは特に問題ありませんでした。
③損害額のポイント
傷害慰謝料については、単なるむち打ち症(他覚的所見がない場合)とは異なる事例であることを考慮していただき、152万円の傷害慰謝料の和解案を提案していただくことができました。
逸失利益については、公務員であるため減収がなかったものの、職務の具体的な内容、被害者の特別の努力、昇給及び転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがあること等を主張し、労働能力喪失期間について10年、労働能力喪失率について3%(8年)及び5%(2年)とする和解案を提案していただくことができました。