後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

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 交通事故による後遺症が残存した場合、これによる精神的措置として、後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)が認められます。
 交通事故による受傷により入通院した場合には、後遺症慰謝料とは別に、傷害慰謝料(入通院慰謝料)が認められます。

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)の算定基準

 

 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)については、原則として、後遺障害の認定等級に基づいて算定され、算定基準としては、民事交通事故訴訟損害賠償算定基準(日弁連交通事故相談センター東京支部発行。通称「赤い本」)に掲載されている慰謝料、後遺症の項目に記載されている以下の金額が採用されています。

 一般に裁判基準と呼ばれているものです。

①被害者本人の後遺症慰謝料

第1級:2800万円

第2級:2370万円

第3級:1990万円

第4級:1670万円

第5級:1400万円

第6級:1180万円

第7級:1000万円

第8級:830万円

第9級:690万円

第10級:550万円

第11級:420万円

第12級:290万円

第13級:180万円

第14級:110万円

無等級:認められる場合があります

②増額事由

 事故態様(故意、酒酔い、薬物使用、ひき逃げ、著しいスピード違反等)や加害者側の態度(著しく不誠実な態度)等がある場合には、慰謝料の増額事由となることがあります。

③14級に至らない後遺症

 自賠責14級に至らない後遺症があった場合等には、それに応じた後遺症慰謝料が認められることがあります。

④近親者の慰謝料

 重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められる場合があります。

 

まとめ

 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)も、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と同じく、任意保険会社が提示する基準が裁判基準より低額になることが多く、弁護士に依頼して裁判基準に基づいた示談交渉等をしなければ、妥当な賠償額を得られない可能性があります。

 交通事故による後遺症等が残る可能性がある場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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