急性硬膜下血腫等を受傷した事例

急性硬膜下血腫等を受傷した事例

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・事前認定により、併合第11級(頭部外傷後の障害について第12級13号、顔面部の線状痕について第12級14号、右膝関節痛について第12級13号、右手関節痛について第14級9号、右足底部のしびれ感について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、信号機により交通整理の行われている交差点で青信号で直進した自動車と左方から赤信号を無視して直進した自動車が出合い頭衝突した交通事故について、和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第11級
  • 第12級
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 醜状
  • 高次脳機能障害
  • 神経系統の機能又は精神
  • 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
被害者
50代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、肺挫傷、右脛骨高原骨折、下顎挫創、右橈骨遠位端骨折等
後遺障害等級
併合第11級
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
1143万1229円
解決金額
2030万円
増額分
886万8771

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の事前認定

なし

弁護士依頼後の事前認定

第12級13号(頭部外傷後の障害)
第12級14号(顔面部の線状痕)
第12級13号(右膝関節痛)
第14級9号(右手関節痛)
第14級9号(右足底部のしびれ感)

本件事案の内容

会社員の50代男性が、自動車を運転して交差点を青信号で直進したところ、左方から赤信号を無視して直進した自動車に衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたことから、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師と面談を行い、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、自賠責の調査事務所における面接調査の付き添いを行うこと等により、併合第11級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 1202万9750円 1205万5052円
入院雑費 12万8700円 17万5500円
入院付添費 0円 41万9943円
通院交通費 19万5320円 19万6340円
休業損害 902万7886円 971万9982円
傷害慰謝料 228万1724円 240万円
逸失利益 989万5381円 1812万0846円
後遺障害慰謝料 290万円 420万円
後遺障害診断書代 0円 5350円
小計
3645万8761円
4729万3013円
過失相殺 10% 15%
既払金 -2138万1656円 -2138万1656円
和解調整金 0円 148万2594円
賠償額(既払金を除く)
1143万1229円
2030万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
(1)頭部外傷後の障害について
12級13号の認定を受けることができました。
頭部画像上、脳室拡大の進行が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられたこと等が認定のポイントであると考えます。
(2)顔面部の醜状について
12級14号の認定を受けることができました。
面接調査の結果、線状痕が長さ3センチメートル以上と捉えられたことがで認定のポイントであると考えます。
(3)右膝関節痛について
12級13号の認定を受けることができました。
右脛骨高原骨折後の不整癒合が認められたことが等が認定のポイントであると考えます。
(4)右手関節痛について
右橈骨遠位端骨折に加えて、骨折の状態、小銃経過、治療経過等が勘案された上で、14級9号が認定されたものと考えます。
(5)右足底部のしびれ感について
右膝関節部受傷に対する治療を契機に発症したものと認められたことに加え、治療経過などを踏まえて、14級9号が認定されたものと考えます。

②過失割合のポイント
事故直後に現場に到着した警察官に対して加害者は青信号での進入であるとの説明をしていましたが、目撃者のドライブレコーダーに加害者が赤信号で進入した事実が撮影されており、加害者について、信号無視の過失が認められました。
一方、被害者について、速度超過及びシートベルト付着用の過失があるとして、15%の過失相殺をする内容の和解案が提示されました。

③損害額のポイント
逸失利益について、基礎収入を事故前年の年収、労働能力喪失率について20%、労働能力喪失期間について14年とする和解案が提示されました。
事故前の年収が高額であったこと等が考慮されたものと考えます。

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