左上腕骨近位端骨折、左踵骨裂離骨折等を受傷した交通事故の解決事例

左上腕骨近位端骨折、左踵骨裂離骨折等を受傷した交通事故の解決事例

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・事前認定により、併合第11級(左上腕骨近位端骨折に伴う左肩関節の機能障害について第12級6号、左下腿~足関節部痛の症状について第12級13号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、横断歩道のない交差点において、道路を横断した歩行者を、一時停止の停止線のある対向方向から右折した普通乗用自動車が轢く等した事故の過失割合について、10%対90%の和解が成立した件

  • 歩行者と四輪車・単車との事故
  • 第11級
  • 機能障害
  • 疼痛等感覚障害
  • 上肢(上肢及び手指)
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
60代女性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 歩行者
主な傷病名
左上腕骨近位端骨折、左踵骨裂離骨折等
後遺障害等級
併合第11級
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
741万2272円
解決金額
1300万円
増額分
558万7728

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第12級6号(左上腕骨近位端骨折に伴う左肩関節の機能障害)
第12級13号(左下腿~足関節部痛等の症状)

本件事案の内容

主婦である60代女性が、横断歩道がない交差点を歩いて横断中に、一時停止の停止線がある対向方向から右折した車に轢かれる事故に遭い、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師との面談を行ったうえで、作成された診断書の記載内容をチェックする等のサポートを行い、併合第11級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額等について双方の主張に隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 122万6060円 124万0250円
入院雑費 16万9500円 16万9500円
交通費 3360円 3万5580円
装具代等 0円 7996円
休業損害 119万9367円 193万1310円
傷害慰謝料 186万5000円 226万円
逸失利益 202万9163円 507万1934円
後遺障害慰謝料 370万円 420万円
後遺障害診断書代 0円 6480円
小計
1019万2450円
1492万3050円
過失相殺 15.2% 10%
既払金 -123万1060円 -124万5250円
和解調整金 0円 81万4505円
741万2272円
1300万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
(1)左上腕骨近位端骨折に伴う左肩関節の機能障害について
主要運動である屈曲の可動域が健側(右肩関節)の可動域角度の3/4以下に制限されていることから、第12級6号に該当するものと認定されました。
認定のポイントは、
①左上腕骨近位部骨折後、骨折部の変形残存が認められたこと
②後遺障害診断書において、左肩関節周囲の拘縮ありと記載されていること
等であると考えます。
(2)左下腿~足関節部痛等の症状について
左踵骨アキレス腱付着部裂離骨折後の不整癒合が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、第12級13号に該当するものと認定されました。
認定のポイントは、左踵骨骨折部の変形、骨棘形成が認められたこと等であると考えます。

②過失割合のポイント
裁判において、加害者から「特に優先関係が認められない交差点」「夜間」「直前横断」「歩車道の区別がない」として、20%の過失相殺の主張がされましたが、10%の過失相殺で和解することができました。
当方から刑事記録の提出及び事故状況の具体的な主張等をしたことにより、「夜間の事故ではありますが、原告が高齢者であり、また住宅街での事故といえなくもないことを勘案すると、原告の過失割合としては10%が相当」「事故の直前の位置関係だけを取り出してみると直前横断とみる余地もないではないのでしょうが、原告は、被告車両が一時停止したことを確認したうえで横断を開始しており、和解案において、これを直前横断と評価するのは厳しいと考えます」との和解案を提示していただくことができました。

③損害額のポイント
(1)入院雑費について、日額1500円とする和解案を提示していただくことができました。
(2)休業損害及び逸失利益の基礎収入について、賃金センサス女性年齢別平均の年額を採用する和解案を提示していただくことができました。
(3)傷害慰謝料について、226万円を認める和解案を提示していただくことができました。
(4)逸失利益について、労働能力喪失率を20%、労働能力喪失期間を12年とする和解案を提示していただくことができました。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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