第11級7号認定(事前認定)・1170万円(和解)の解決事例

第11級7号認定(事前認定)・1170万円(和解)の解決事例

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・事前認定により、第11級7号(脊柱の変形障害、腰痛)の後遺障害認定を受けた件
・第11級7号の逸失利益について、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間9年とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、被告ら(相手方)から既往症による素因減額の主張がされたが、素因減額がされない和解案が提示され、和解が成立した件

  • 単車と四輪車との事故
  • 第11級
  • 変形障害
  • 疼痛等感覚障害
  • せき柱及びその他の体幹骨
被害者
60代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 普通自動二輪車
主な傷病名
第1,3腰椎圧迫骨折、尾骨骨折、腰痛症等
後遺障害等級
第11級7号
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
685万0551円
解決金額
1170万円
増額分
484万9449

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第11級7号(脊柱の変性障害、腰痛)

本件事案の内容

会社員の60代男性が、信号機により交通整理の行われていない丁字路を、バイクを運転して直進したところ、その右側から左折した車に側面衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師との面談を行い、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第11級7号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 73万0640円 73万0640円
入院雑費 1万8700円 8万5500円
入院付添費 0円 11万0500円
通院交通費 2万4620円 2万4620円
装具代 5万3657円 5万3657円
休業損害 84万7019円 83万8940円
傷害慰謝料 203万7000円 200万円
逸失利益 163万3297円 527万8820円
後遺障害慰謝料 420万円 420万円
後遺障害診断書代 0円 5400円
小計
954万4933円
1332万8077円
過失相殺 10% 5%
過失相殺額 -105万3566円 -66万6404円
既払金(任意保険) -164万0816円 -164万0816円
和解調整金 0円 67万9143円
685万0551円
1170万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
画像により、第1、3腰椎の圧迫骨折が認められたことが、第11級7号が認定されたポイントであったと考えます。

②過失割合のポイント
加害者側(被告ら)は、物損の示談の際に過失割合について合意していると主張し、10%の過失相殺を主張しました。
この点、裁判所からは、5%の過失相殺を内容とする和解案を提示していただくことができましたが、
(1)物的損害の示談内容は、人的損害に関する合意ではないこと
(2)交差点の手前30mの地点で四輪車が左折の合図を出していない事実について、刑事事件の記録を提出した上で、主張立証したこと
(3)別冊判例タイムズ38図【213】ではなく、図【214】を採用すべきであるとの主張をしたこと
(4)合図遅れ等の修正要素があるとの主張をしたこと
がポイントであったと考えます。

③損害額のポイント
(1)逸失利益について
逸失利益について、労働能力喪失率20%、労働能力喪失期間9年とする和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)症状固定時において、65歳であり、若年者と異なり、脊柱の支持性と運動性の低下が軽微ではないこと
(ⅱ)本件事故がなければ、契約更新が予定されていたこと
がポイントであったと考えます。
(2)素因減額について
裁判において、加害者側(被告ら)は、
(ⅰ)糖尿病
(ⅱ)椎間板ヘルニア
を理由として、30%の素因減額の主張をしました。
この点、裁判所からは、素因減額を認めない和解案を提示していただくことができました。
(ⅰ)糖尿病は軽症であり、圧迫骨折と関係ないこと
(ⅱ)椎間板ヘルニアは、膨隆レベルであること
がポイントであったと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

/

愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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