症状固定とは
症状固定とは、一定期間の適切な治療を加えたにもかかわらず、これ以上治療の改善効果が期待できない時期または状態のことを示す損害賠償上の概念です。
一般に、症状固定までの治療費等については、事故と相当因果関係の認められる傷害部分の損害として、加害者に賠償請求をすることが可能ですが、症状固定後の治療費等については、原則として加害者に請求できず、自己負担になります。
このように、症状固定日は、損害賠償請求の上で、傷害関係の損害と後遺障害に関する損害とを画する重要な基準日となります。
症状固定の認定について
裁判実務上、症状固定日の認定は、基本的に主治医の診断を尊重する傾向にあるといえます。
いわゆるむち打ち損傷といわれる頚部挫傷等の症状固定時期については、事故状況、事故による衝撃の大小等にもよりますが、一般的には、事故から半年~1年程度経過した時期とされることが多いということができます。
症状固定の具体的な時期について、ご本人から主治医の先生に直接確認していただくとよいでしょう。
症状固定前に治療費が打ち切られたら
主治医が診断する症状固定日よりも前に任意保険会社が治療費の支払を打ち切った場合には、治療費の打切りから症状固定日までの間、治療費を立て替える等により通院治療を継続し、立て替えた治療費等を事後に賠償請求する、といった方策を検討する必要があります。