交通事故被害のご相談者様からいただくよくあるご質問

FAQ

よくあるご質問

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一般
  • 健康保険を使うことはできますか ?
    交通事故の場合でも、健康保険を使うことができます(自己負担部分だけで治療を受けることができます)。

    交通事故の場合でも、健康保険を使うことができます(自己負担部分だけで治療を受けることができます)。 一般的に健康保険と比較して自由診療の場合の方が高額になることが多いため、特に過失相殺等のリスクを考えると、健康保険を利用する方が良いでしょう。

  • 代理人と名乗る人から連絡があったのですが • •
    怪しい人物が現れた場合、是非、弁護士に相談することをお勧めします。

    弁護士ではない者が代理人として活動することは、弁護士法に違反する可能性があります。 些細なことで因縁をつけられたり、低額な金額で示談を強要されたりなど、やっかいなトラブルに巻き込まれることもあります。怪しい人物が現れた場合、是非、弁護士に相談することをお勧めします。

  • 弁護士費用を一括で支払うことが困難な状態ですが ?
    当事務所では、着手金等の弁護士費用の分割払が可能です。

    当事務所では、着手金等の弁護士費用の分割払が可能です。 また、後遺障害等級の認定を受けている場合等は、先に自賠責の被害者請求を行い、受領した保険金から弁護士費用等を支払っていただくこともございます(別途、給付された総額の2%の手数料がかかります)。 着手金等の支払方法、金額、回数等について、気楽にご相談下さい。

  • 何年で時効になるのですか ?
    自賠責の被害者請求の場合、消滅時効は3年(平成22年4月1日以降の事故の場合)です。

    自賠責の被害者請求の場合、消滅時効は3年(平成22年4月1日以降の事故の場合)です。
    不法行為による損害賠償請求の場合、令和2年4月1日の民法改正により、人的損害については5年、物的損害については3年となりました。令和2年4月1日より前の事故であっても、令和2年4月1日の時点で時効が完成していない場合には、改正後の民法の時効の規定が適用されます。
    なお、法的手続を採らず、請求書を送ったりしただけでは、消滅時効を中断することにはなりません。損害によっては、事故発生日から消滅時効が進行するため、症状固定しておらず後遺障害が未確定であるといって法的な手続等を採らない場合には、消滅時効が完成してしまうことがあることにもご注意下さい。

人的損害
  • 症状固定とは何ですか ?
    症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が望めないような状態を指します。 通常、症状固定していない場合、後遺障害等級の認定を受けることができません。症状固定後の治療費は、原則として認められません。

    症状固定とは、治療を続けてもこれ以上の改善が望めないような状態を指します。 通常、症状固定していない場合、後遺障害等級の認定を受けることができません。症状固定後の治療費は、原則として認められません。

  • ライプニッツ係数とは何ですか?
    中間利息控除に用いられる係数です。

    ライプニッツ係数とは、労働能力喪失期間の中間利息控除の計算において用いられる係数のことです。ライプニッツ係数は、令和2年4月1日以降に発生した事故の場合、現行民法施行後の法定利率である年3%を前提として積算します。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合、年5%の利率を前提としたライプニッツ係数を用います。

  • 賃金センサスとは何ですか?
    平均収入額をまとめた資料です。

    賃金センサスとは、「賃金構造基本統計調査」の結果に基づき編纂された資料のことで、性別・年齢別・学歴別等の各平均収入を確認することができます。逸失利益の基礎収入を算定する際に用いられることがあります。

物的損害
  • 評価損とは何ですか?
    事故に遭った車両の価値減少分の損害のことです。

    評価損とは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額(価値の減少分)を評価損といいます。評価損を請求できるか否かは、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位、車種等の要素を考慮して判断されます。

  • 好意同乗とは何ですか?
    他人が運転する車に運転者の好意により無償で同乗させてもらうことです。

    友人に車で送迎してもらうような場合等、他人が運転する車に運転者の好意により無償で同乗させてもらう場合のことです。無償同乗とも呼びます。

  • 休車損とは何ですか?
    営業用車両が事故で損傷したことにより得られなくなった営業上の利益分の損害のことです。

    営業用の車両が交通事故により損傷を受け、修理や買替が必要になった場合、修理や買替に必要な期間中、被害車両を営業に用いることができないことにより、本来得られたはずの利益を失った分の損害を指します。

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