名古屋の交通事故弁護士事務所堤総合の弁護士費用

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弁護士費用

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Free consultation
相談・着手金は
※着手金0円は弁護士費用特約がない場合に限る
報酬は
11万円プラス
経済的利益11%
(*価格は税込表示)
当事務所は交通事故被害者の方の
法律相談は何度でも無料です。
ご相談の前にご自身の加入している保険に
弁護士特約がついているか
確認しましょう。
↓
加入している自動車保険・損害保険に
弁護士費用特約が
弁護士費用特約が
付いていない方
法律相談 何度でも無料
着手金 0円
報酬 金11万円(税込)+経済的利益の11%(税込)
簡易な
自賠責請求
給付された総額の2.2%(税込)
実費 事件終了後に精算
報酬について
  • 経済的利益とは、取得額ではなく、解決した金額と相手方から提示された金額の差額となります。
    提示がない場合、経済的利益は、解決した金額と自賠責(後遺障害部分のみ)との差額とさせていただきます。
    提示がなく、異議等により等級変更された場合、経済的利益は、解決した金額と当初の等級の自賠責(後遺障害部分のみ)との差額とさせていただきます。
  • 経済的利益が金3000万円以上の場合は、金143万円(税込) + 経済的利益の6.6%(税込)になります。
  • 示談交渉後、裁判を提起した場合には、別途、金5.5万円(税込)を加算させていただきます。
  • 具体例01
    依頼前の提示金額なし、後遺障害なし、解決金額120万円の場合
    報酬額:解決金額 120万円×11%+11万円=24万2000円
  • 具体例02
    依頼前の提示金額50万円、後遺障害なし、解決金額120万円の場合
    報酬額:(金120万円-金50万円)×11%+11万円=18万7000円
  • 具体例03
    依頼前の提示金額なし、事前認定により後遺障害14級認定あり、解決金額350万円の場合
    報酬額:(金350万円-金75万円)×11%+11万円=41万2500円
  • 具体例04
    依頼前の提示金額なし、被害者請求により後遺障害14級認定あり、解決金額275万円の場合
    報酬額:解決金額 275万円×11%+11万円=41万2500円
    被害者請求の手数料:75万円×2.2%=1万6500円
  • 具体例05
    依頼前の提示金額130万円、後遺障害14級認定あり、解決金額350万円の場合
    報酬額:(金350万円-金130万円)×11%+11万円=35万2000円
注意事項
  • 経済的利益が金3000万円以上の場合は、金143万円(税込) + 経済的利益の6.6%(税込)になります。
  • 示談交渉後、裁判を提起した場合には、別途、金5.5万円(税込)を加算させていただきます。
point 最大300万円まで自己負担なし!
弁護士費用特約が付いている方

加入されている保険に特約が付いている方は、保険会社から最大で300万円
弁護士費用の補償を受けることができます。

⽇弁連LAC基準の場合
法律相談
何度でも無料
着手金(税込)
経済的利益 報酬金額
125万円以下 11万円
125万円〜300万円以下 経済的利益の
8.8%
300万円〜3,000万円以下 経済的利益の
5.5%+9.9万円
3,000万円〜3億円以下 経済的利益の
3.3%+75.9万円
3億円以上 経済的利益の
2.2%+405.9万円
報酬金額(税込)
経済的利益 報酬金額
300万円以下 経済的利益の
17.6%
300万円〜3,000万円以下 経済的利益の
11%+19.8万円
3,000万円〜3億円以下 経済的利益の
6.6%+151.8万円
3億円以上 経済的利益の
4.4%+811.8万円
手数料
簡易な自賠責請求 手数料金額
給付が150万円以下 3.3万円
給付が150万円以上 2.2%
控除した自賠責相当部分 手数料金額
給付が150万円以下 3.3万円
給付が150万円以上 2.2%
実費

収入印紙代/郵便切手代/謄写料/交通費/通信費/宿泊費/補償金/供託金及びこれに準ずるもの

東京海上等の場合
法律相談
何度でも無料
着手金(税込)
経済的利益 報酬金額
125万円以下 11万円
125万円〜300万円以下 経済的利益の
8.8%
300万円〜3,000万円以下 経済的利益の
5.5%+9.9万円
3,000万円〜3億円以下 経済的利益の
3.3%+75.9万円
3億円以上 経済的利益の
2.2%+405.9万円
報酬金額(税込)
経済的利益 報酬金額
300万円以下 経済的利益の
17.6%
300万円〜3,000万円以下 経済的利益の
11%+19.8万円
3,000万円〜3億円以下 経済的利益の
6.6%+151.8万円
3億円以上 経済的利益の
4.4%+811.8万円
手数料
簡易な自賠責請求 手数料金額
給付が150万円以下 3.3万円
給付が150万円以上 2.2%
控除した自賠責相当部分 手数料金額
給付が150万円以下 3.3万円
給付が150万円以上 2.2%
実費

社会通念上必要かつ妥当な額

What
弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険等に付帯する特約の一種で、交通事故等により被害を受けた場合に、相手方(加害者)に対する損害賠償請求の示談交渉等を弁護士に依頼するにあたり、必要な弁護士費用を補償するものです。

被害者自身が加入しなくても弁護士費用特約が使える可能性があります
弁護士費用特約の利用条件は、保険会社や契約内容によって様々です。
同居するご家族等、被害者ご本人以外の方が加入する保険の弁護士費用特約についても、条件によっては利用できる場合もありますので、被害者ご本人の保険だけでなく、ご家族の保険等についても、弁護士費用特約の有無、利用の可否について、一通りご確認いただくことをおすすめします。
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