主婦が交通事故により受傷等した場合について

Infomation

新着情報

TOP > 新着情報 > 主婦が交通事故により受傷等した場合について

主婦が交通事故により受傷等した場合について

家事従事者とは

  主婦(主夫)が交通事故により受傷した場合、受傷や後遺障害による家事労働への支障をとらえて、その家事労働を金銭的に評価して、家事従事者として、
(1)休業損害
(2)逸失利益
 の各損害が認められる場合があります。
  ここで、家事従事者とは、性別・年齢を問わず、自分以外の家族のために家事労働に従事する者をいいますが、一人暮らしの場合には、原則、家事従事者には該当しないこととなります。

休業損害について

  休業損害とは、傷害の治癒または症状固定までに発生する就労不能または収入減少による損害のことです。

① 専業主婦の休業損害について

  専業主婦(専業主夫)の休業損害は、女性労働者の平均賃金額(第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額)を基礎収入として(最高裁判所昭和49年7月19日判決)、収入日額を算定し、治療期間における症状の推移と労働に対する支障の程度に応じて、日額の一定割合を積算する等の方法により算出されます。

② 兼業主婦の休業損害について

  パートタイマー、内職等の兼業主婦(兼業主夫)の休業損害は、現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方を基礎として算出します。したがいまして、現実の収入が女性労働者の平均賃金額以上の場合は、給与所得者又は個人事業主等として損害額を算定することになります。

逸失利益について

  逸失利益とは、後遺障害等により失われた将来得られたはずの利益のことです。
  逸失利益は、(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)の計算式により算出されます。
  家事従事者の基礎収入は、一般的に、現実収入の金額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出されます。

高齢者等の家事従事者の場合

  被害者が高齢の家事従事者である等、被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、平均賃金に相当する家事労働を行う蓋然性がない特段の事情がある場合には、年齢別の平均賃金を採用する等により、基礎収入が減額される可能性があります。

この記事をシェアする

関連記事

Contact
一人で悩まず、お気軽にご相談ください
保険会社との顧問契約無し / 相談・着手金0円 / 豊富な弁護士が対応
052-222-6110
受付 9:00〜19:00(土曜のみ17時まで・日曜休)
052-222-6110
受付時間 / 9:00〜19:00
土曜のみ17時まで・日曜休