入院雑費について
Q:入院雑費は、どのように算定されますか? A:裁判実務上、「日額金1500円×入院日数」で算定されるのが一般的です。 ただし、入院が長期の場合には、減額されることもあります。 |
入院雑費とは
事故の被害者が、受傷によって入院することになった場合には、入院期間中、通常の生活における必要を超えて諸費用の支出を余儀なくされることが多いと思います。
これらの費用のことを「入院雑費」と呼びます。
入院雑費としては、日用品雑貨費(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)、栄養補給費(栄養剤等)、通信費(電話代、切手代等)、文化費(新聞雑誌代、テレビカード代等)、家族交通費等が挙げられます。
入院雑費の算定方法
入院雑費を損害として賠償請求するにあたっては、実務上、少額にとどまる個々の諸費用の支出を逐一立証してその必要性や相当性を逐一判断するのは著しく煩雑である等の理由により、実際に支出した金額ではなく、入院1日あたりの金額を定額で認定して算定する方法がとられています。
入院雑費の算定額
入院雑費の具体的な算定額について、自賠責の基準では日額金1100円で算定されますが、裁判における基準では日額金1500円で算定されるのが一般的です。
もっとも、入院が長期にわたる場合には、上記の方法で算定される額から一定程度減額されることがあります。