- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第11級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 上肢(上肢及び手指)
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により、併合第11級(左上腕骨近位端骨折に伴う左肩関節の機能障害について第12級6号、左下腿~足関節部痛の症状について第12級13号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、横断歩道のない交差点において、道路を横断した歩行者を、一時停止の停止線のある対向方向から右折した普通乗用自動車が轢く等した事故の過失割合について、10%対90%の和解が成立した件
-
解決方法裁判上の和解
-
後遺障害等級第11級