異議により併合第14級の認定を受けた件
・異議申立(事前認定)により、併合第14級(頚部痛、頭痛の症状について第14級9号、腰部受傷後の受傷部位の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、代表取締役であり減収は生じていない被害者の基礎収入を学歴計・年齢別の平均賃金とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 外傷性頚部症候群、外傷性頚椎捻挫、外傷性腰椎捻挫、頚部挫傷、腰部挫傷等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
非該当(頚部痛、頭痛の症状)
非該当(腰部鈍重感もしくは異和感)
弁護士依頼後の異議申立
第14級9号(頚部痛、頭痛の症状)
第14級9号(腰部受傷後の受傷部位の疼痛)
自動車を運転する有限会社の代表取締役の30代男性が、後方から自動車に追突された事故に遭い、人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①相手の保険会社との間で治療期間(症状固定時期)について、交渉をしました。
②事前認定のサポート等を行い、一旦、非該当の認定を受けたものの、異議申立により、併合第14級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
③異議による後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について合意することができなかったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 76万5110円 | 76万5110円 |
通院交通費 | 2万2860円 | 2万2860円 | |
傷害慰謝料 | 89万2000円 | 145万円 | |
逸失利益 | 50万9292円 | 126万6638円 | |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 5000円 | ||
小計 |
258万9262円
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460万9608円
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既払金 | -76万5110円 | -76万5110円 | |
和解調整金 | 25万5502円 | ||
賠償額(既払金を除く) |
182万4152円
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410万円
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①後遺障害認定のポイント
非該当の認定を受けた後、物損資料等を添付した上で、受傷状況、他覚的所見、自覚症状、症状推移、治療状況等を記載した異議申立書を作成することにより、併合14級の認定(事前認定)を受けることができました。
医療照会に対する「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」上、「頭痛」「項頚部痛」「腰痛」の症状が一貫して継続していたものと認められたことが異議による認定のポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
本件は、追突事故であり、被害者に過失がないことが明らかな事案でした。
③損害額のポイント
治療費については、主治医により作成された自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書に記載された症状固定日を主張し、当方の主張する期間について治療が必要であるとの和解案を提案していただくことができました。
逸失利益については、代表取締役に昇格し、減収は生じていないが、同族会社で約3名の従業員(パートタイム)がいるのみであり、単なる経営者に止まらず、実務を担当しており、具体的な支障が生じているものと推認され、基礎収入について、純然たる労働部分という意味では、学歴はそれほど関係しないものと見て、賃金センサス(学歴計・年齢別)を採用する和解案を提案していただくことができました。