第14級9号(事前認定)・330万円の解決事例
・事前認定において、第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 60代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 中心性頚髄損傷、頸椎損傷等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)
監査役として登記されていた法人の職務、個人の事業及びアルバイトを遂行していた60代の男性が、多重衝突の事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、人的損害についての損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定のサポート等を行い、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手の保険会社と示談交渉を行い、弁護士への当初の提示金額より増額された提示を受けたものの、損害額について合意することができなかったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 101万7040円 | 101万7040円 |
通院交通費 | 2万3275円 | 2万3275円 | |
通院以外の交通費 | 1万5540円 | 1万5540円 | |
装具代 | 1万1227円 | 1万1227円 | |
休業損害 | 43万円 | 43万円 | |
傷害慰謝料 | 76万2700円 | 120万円 | |
逸失利益 | 45万3187円 | 89万4994円 | |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 1400円 | 1400円 | |
小計 |
303万4369円
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469万3476円
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過失割合 | 0% | 0% | |
既払金 | -169万7947円 | -169万7947円 | |
和解調整金 | 0円 | 30万4471円 | |
賠償額(既払金を除く) |
133万6422円
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330万円
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①後遺障害認定のポイント
受診時のMRIではC3-7頚椎前方の損傷による広範囲の出血性の信号変化を認めたものの、その後のMRIでは損傷部の信号変化が改善していたこと、傷病名が「頚髄損傷又は脊髄損傷」ではなく「中心性脊髄損傷」となっていること、脊髄症状判定用上の障害程度の記載等により、第12級13号ではなく、第14級9号の認定がされたものと考えます。
②過失割合のポイント
多重衝突(追突)されたものであり、被害者の過失について0%であることは特に問題ありませんでした。
③損害額のポイント
傷害慰謝料については、受傷により広範囲の出血が認められたこと等を主張して、傷害慰謝料を120万円とする和解案を受けました。
逸失利益については、法人に関する従前の状況説明に加え、アルバイトに関する証明書及び領収証等を提出した上で、後遺障害による職務の具体的な支障及び本人の特別の努力等を主張して、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を受けました。