退職前の年収を基に損害賠償請求し裁判で和解した事例
事故当時求職中の70代男性が併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰部痛について第14級9号)の後遺障害を負った事案について、退職前の給与所得を基礎収入とし、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 70代男性
- 当事者の車種など
- 普通貨物自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎挫傷、腰椎挫傷、頚椎症、腰椎椎間板ヘルニア、睡眠障害等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第14級9号(頚部痛)
第14級9号(腰部痛)
普通乗用自動車が、被害者の普通貨物自動車に追突した上、被害者の普通貨物自動車がさらに前の普通乗用自動車に追突した多重衝突の事故について、相手の保険会社の提示額が低額であったため、人的損害の損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。
裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 77万1695円 | 79万3895円 |
通院交通費 | 1万4040円 | 2万4630円 | |
傷害慰謝料 | 61万4867円 | 89万円 | |
逸失利益 | 0円 | 39万6567円 | |
後遺障害慰謝料 | 75万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 3150円 | 3150円 | |
小計 |
215万3752円
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320万8242円
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過失割合 | 0% | 0% | |
既払金 | -77万4845円 | -77万4845円 | |
和解調整金 | 0円 | 34万6100円 | |
賠償額(既払金を除く) |
137万8907円
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277万9497円
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①後遺障害認定のポイント
依頼前に異議による事前認定を受けておられました。症状固定日以降も治療されており、症状の一貫性が認められること、その他受傷形態や治療状況を勘案した結果、異議により併合14級が認定されたものと考えます。
②過失割合のポイント
本件は、多重の追突事故であり、被害者に過失がないことが明らかな事案でした。
③損害額のポイント
逸失利益について、退職前の給与所得を基礎収入とし、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする和解案を提案していただくことができました。被害者は、事故当時は無収入(休職中)でしたが、将来の就業見込み等を主張することにより、退職前の給与所得を基礎収入とする和解案を提案していただくことができました。また、退職前の給与所得は平均賃金より低額でしたが、労働能力喪失期間を7年とする和解案を提案していただくことができました。