併合第14級認定(事前認定)・350万円(和解)の解決事例
・事前認定により、併合第14級(頚部痛、右肩肩甲骨痛、右上肢のしびれ、右中指、薬指、小指のしびれ等について第14級9号、腰部痛、右下肢の下腿~遠位鈍麻等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、併合第14級の後遺障害慰謝料について、2箇所の障害であることが考慮され、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通貨物自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頭部右肩頚椎挫傷、胸部打撲、右肩鎖関節損傷、頚部挫傷、腰部挫傷、外傷性腰椎椎間板ヘルニア、外傷性末梢神経障害等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頚部痛、右肩肩甲骨痛、右上肢のしびれ、右中指、薬指、小指のしびれ等)
第14級9号(腰部痛、右下肢の下腿~遠位鈍麻等)
理学療法士である30代男性が運転していた自動車が、信号のない交差点において徐行して直進したところ、右方から一旦停止せず直進した自動車と出合い頭衝突した事故に遭い、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定のサポート等を行い、併合第14級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手の保険会社と示談交渉を行い、弁護士への当初の提示金額より増額された提示を受けたものの、損害額について合意することができなかったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 52万2156円 | 52万2156円 |
通院交通費 | 201円 | 2万0201円 | |
三角巾 | 0円 | 221円 | |
装具代 | 2万5286円 | 2万5286円 | |
休業損害 | 17万0176円 | 47万0513円 | |
傷害慰謝料 | 77万円 | 100万円 | |
逸失利益 | 48万3686円 | 112万6476円 | |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 120万円 | |
後遺障害診断書代 | 8100円 | 9675円 | |
スポーツクラブ | 7035円 | 7035円 | |
小計 |
288万6640円
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438万1563円
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過失相殺 | 10% | 10% | |
既払金 | -67万2119円 | -67万2119円 | |
和解調整金 | 0円 | 22万8712円 | |
賠償額(既払金を除く) |
192万5857円
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350万円
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①後遺障害認定のポイント
頚椎挫傷後の症状について、変性所見は認められるものの、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化や症状と整合する脊髄や神経根の圧迫が認められなかったことが第14級9号の認定となったポイントであったと考えます。
腰部受傷後の症状について、変性所見は認められるものの、本件事故による骨折等の明らかな外傷性変化や症状と整合する脊髄(馬尾)や神経根の圧迫が認められなかったことが第14級9号の認定となったポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
本件は、信号機により交通整理の行われていない交差点における事故であり、一方に一時停止の規制がある事故でしたが、被害者が徐行しており、減速が認められたため、被害者の過失が10%であることに争いはありませんでした。
③損害額のポイント
後遺障害の認定を受けた部位が2箇所(14級9号+14級9号)であることが考慮され、後遺障害慰謝料について120万円の和解案を提案していただくことができました。