第14級9号認定・412万円の解決事例
・MRI撮影により経年性の変性所見が認められ、事前認定により、第14級9号(頚椎捻挫後の頚部痛、左肩甲骨~肩にかけての痛み、左環󠄀指・小指の痺れ等)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告(相手方)から過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、主婦の休業損害について89万3676円とする和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頚部痛、左肩甲骨~肩にかけての痛み、左環指・小指の痺れ等の症状)
40代の主婦が同乗する普通乗用自動車に普通乗用自動車が追突する事故に遭い、後遺障害の認定を受ける前に保険会社から賠償額の提示を受けた後、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。なお、運転していた夫についても、保険会社から提示を受けた後、損害賠償請求を当事務所へ依頼されました。
①後遺障害の認定について、MRIの撮影結果を記載した後遺障害診断書を医師に作成していただきました。
②後遺障害の認定について、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。なお、運転していた夫についても、同時に裁判を進め、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
---|---|---|---|
人的 損害 |
治療費 | 83万7069円 | 83万7069円 |
通院交通費 | 3万0840円 | 3万0840円 | |
休業損害 | 0円 | 89万3676円 | |
傷害慰謝料 | 43万円 | 109万円 | |
逸失利益 | 43万円 | 74万8787円 | |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 3万3990円 | |
小計 |
204万7909円
|
473万4362円
|
|
過失割合 | 0% | 0% | |
既払金 | -83万7069円 | -83万7069円 | |
和解調整金 | 0円 | 22万2707円 | |
121万0840円
|
412万円
|
①後遺障害認定のポイント
MRI撮影によりC5/6椎間板変性と後方正中にヘルニアが認められたことが、第14級9号の認定を受けることができたポイントであったと考えます。なお、認定においては、「経年性の変性所見は認められる」と判断されています。
②過失割合のポイント
被告(相手方)は、「幹線道路を流れに沿い走行していたところ、被害者本人が急ブレーキを掛けたために追突したものであり、20%の過失相殺が相当である」旨の主張をしましたが、「現時点において被告の主張するような事実を認めるに足りる証拠はない」として、被告(相手方)の主張は採用されず、過失相殺はされない(被害者に過失がない)和解案を提示していただくことができました。
③損害額のポイント
痛みや痺れだけでなくめまいの症状もあり、証拠により、頭部MRI、赤外線カメラ、電気眼振図、カロリックテスト等の検査及び診察を受けたことを示した上で、本件受傷による家事労働に支障が大きかったこと等を具体的に主張することにより、休業損害について89万3676円の和解案を提示していただくことができました。