第14級9号認定(事前認定)の解決事例
・事前認定により、第14級9号(頚部挫傷後の頭痛、左頚部痛、左手の筋力低下、左肘~指までのシビレ)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)からストレートネックによる素因減額の主張がされたが、素因減額がされない和解案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚部挫傷、腰部挫傷等
- 後遺障害等級
- 第14級9号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第14級9号(頭痛、左頚部痛、左手の筋力低下、左肘~指までのシビレ)
自動車を運転する40代の主婦が、後方から自動車に追突される事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、診断書のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第14級9号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 113万4907円 | 113万4907円 |
通院交通費 | 7万6574円 | 12万1894円 | |
休業損害 | 13万1100円 | 47万5139円 | |
傷害慰謝料 | 67万6000円 | 93万円 | |
逸失利益 | 33万3282円 | 76万6166円 | |
後遺障害慰謝料 | 41万1318円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 5400円 | 5400円 | |
小計 |
276万8581円
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453万3506円
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既払金 | -121万1481円 | -121万1481円 | |
和解調整金 | 0円 | 27万7975円 | |
155万7100円
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360万円
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①後遺障害認定のポイント
経年性の変性所見が認められたこと、治療期間や治療回数等の治療内容、一貫して症状が継続していた症状の推移が14級9号の認定のポイントであると考えます。なお、ジャクソンテスト及びスパーリングテストは、共に陰性でした。
②過失割合のポイント
追突事故であり、被害者に過失がないことは明らかな事案でした。
③損害額のポイント
被告ら(相手方)から「ストレートネックという既往症を有しており、少なくとも50%程度の素因減額がなされるべきである」旨の主張がされましたが、素因減額を認めない内容の和解案を提示していただくことができました。