治療費の支払が打ち切られた件
・被害者の同意なく保険会社が一括対応を終了した(治療費の支払を打切った)ため、保険会社との示談代行を拒否し、相手方の弁護士と交渉をした件
・被害者請求により、保険会社の一括対応終了後に被害者が立て替えた治療費、診断書代及び診療報酬明細書代の3万4060円について、傷害分として支払いを受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚椎捻挫後の頚部痛、頭痛、右小指~上肢内側のしびれ等の症状について第14級9号、腰部挫傷後の腰痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)及び求償金を除き、325万円の和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰部挫傷等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(頚部痛、頭痛、右小指~上肢内側のしびれ等の症状)
第14級9号(腰痛)
会社員の30代男性が同乗する普通乗用自動車に、普通乗用自動車が追突する事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、後遺障害の認定サポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①事故から約4か月で一括対応(保険会社の治療費の支払)を終了すると保険会社から連絡があり、治療費の支払継続を交渉しましたが、一方的に一括対応を終了されたため、示談代行を拒否し、相手方の弁護士と交渉することにしました。
②被害者本人が健康保険を利用して立て替えた治療費、診断書代及び診療報酬明細書代について、被害者請求により、支払いを受けることができました。
③後遺障害の認定について、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、被害者請求により、併合第14級の後遺障害認定を受けることができました。
④後遺障害の認定後、相手方代理人弁護士との間で示談交渉をしましたが、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 48万1818円 | 48万1818円 |
通院交通費 | 4980円 | 4980円 | |
傷害慰謝料 | 76万円 | 115万円 | |
逸失利益 | 0円 | 150万6092円 | |
後遺障害慰謝料 | 90万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 1万7000円 | |
小計 |
214万6798円
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425万9890円
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既払金(任意保険) | -44万7758円 | -44万7758円 | |
既払金(自賠責、傷害部分) | -3万4060円 | -3万4060円 | |
既払金(自賠責、後遺障害部分) | -75万円 | -75万円 | |
和解調整金 | 0円 | 22万1928円 | |
91万4980円
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325万円
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①一括対応終了後の治療費のポイント
保険後遺障害診断書の症状固定日の記載内容が最も重要なポイントであったと考えます。
②後遺障害認定のポイント
保険会社が治療費の支払を打切(一括対応を終了)した後も自費(健康保険)で通院を継続したことにより結果的に通院期間及び回数が多くなったこと等が、併合第14級が認定されたポイントであったと考えます。
③過失割合のポイント
本件は、追突事故であり、被害者の過失がないことに争いはありませんでした。
④損害額のポイント
傷害慰謝料について、受傷内容に加え、保険会社が治療費の支払を打切(一括対応を終了)した後も医師が診断する症状固定日まで通院を継続したことが、115万円の提示を受けることができたポイントだと考えます。
逸失利益について、後遺障害等級併合14級でありこと、素因減額をするのは相当ではないことを考慮して、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年の内容の和解案を提示していただくことができました。