第12級相当(両耳鳴)の解決事例
・裁判において、両耳鳴(第12級相当)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を28年間、労働能力喪失率を14%とする案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 耳鳴り
- 耳(内耳等及び耳介)
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 両耳鳴症、右足関節挫傷等
- 後遺障害等級
- 第12級相当
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の事前認定
第12級相当(両耳鳴)
会社員の30代男性が、信号のない交差点において優先道路の自転車横断帯を自転車で横断したところ、右方から左折した自動車に衝突される事故に遭い、相手の保険会社から示談金の提示を受けたものの、提示内容が受け入れられるものではなかったことから、損害賠償請求事件の裁判を当事務所に依頼されました。
①裁判提起前に、人身傷害保険から737万1740円の支払をしていただきました。
②裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 60万0101円 | 60万9521円 |
通院交通費 | 3万7680円 | 3万8140円 | |
装具代、通院外タクシー代 | 9万9600円 | 9万9600円 | |
休業損害 | 26万3067円 | 36万9938円 | |
傷害慰謝料 | 47万9800円 | 110万円 | |
逸失利益 | 197万8756円 | 1082万6183円 | |
後遺障害慰謝料 | 93万円 | 290万円 | |
小計 |
438万9004円
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1594万3382円
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過失相殺 | 10% | 20% | |
既払金(任意保険) | -98万2228円 | -98万2228円 | |
人身傷害保険のうち控除できない額 | 318万8676円 | ||
人身傷害保険の既払金による控除額 | -418万3064円 | ||
和解調整金 | 91万0586円 | ||
0円 | |||
296万7875円
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850万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に認定を受けておられた件でサポート等はしていませんが、TRTによる耳鳴治療を行っていたこと及び耳鳴検査により耳鳴の存在が認められたことがポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判において、和解案は20%の過失相殺が提示されました。結果的に、被害者の過失割合部分に人身傷害保険の支払が充当されたため、解決金総額への影響はなかったものと考えます。
③損害額のポイント
逸失利益について、「症状固定診断時にTRT両方を既に行っていた様子がありますが、その中でも12級該当の後遺障害が残存しているとされたことを踏まえると、その症状は永続性のあるもの」として、労働能力喪失期間を28年、労働能力喪失率を14%とする内容の和解案を提示していただくことができました。
④その他
賠償額(和解案の詳細)の人身傷害に関する数字は、小数点以下を四捨五入させていただきました。