併合第14級・445万円(和解)の解決事例
・信号機により交通整理の行われている交差点で、直進する被害者の原動機付自転車に、普通乗用自動車が左折して側面衝突した交通事故について、後方確認の不十分や合図遅れがあったとして10%の過失相殺の案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合14級(頚椎挫傷後の頚部痛、右上肢しびれの症状について第14級9号、腰椎挫傷後の腰痛、右下肢痛、しびれの症状について第14級9号、左第1趾末節骨骨折、左第2趾基節骨骨折後の左足部痛の症状について第14級9号)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を10年間とする案が提示され、和解が成立した件
- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 原動機付自転車
- 主な傷病名
- 左第9肋骨骨折、左第1趾末節骨骨折、左第2趾基節骨骨折、右前腕挫傷、頚椎挫傷、腰椎挫傷、左手関節捻挫、左足部挫創等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼前の被害者請求
第14級9号(頚部痛、右上肢しびれの症状)
第14級9号(腰痛、右下肢痛、しびれの症状)
第14級9号(左足部痛の症状)
会社員の40代男性が、バイクを運転して交差点を青信号で直進したところ、車が左折して側面衝突される交通事故に遭い、被害者請求をした上で保険会社からの賠償金の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。
裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 205万0290円 | 205万0290円 |
通院交通費 | 19万5820円 | 19万5820円 | |
休業損害 | 15万3197円 | 19万1205円 | |
傷害慰謝料 | 66万4290円 | 170万円 | |
逸失利益 | 91万6517円 | 263万9817円 | |
後遺障害慰謝料 | 40万円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 7000円 | |
小計 |
438万0114円
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788万4132円
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過失相殺 | 10% | 10% | |
既払金(任意保険) | -220万3487円 | -220万3487円 | |
既払金(自賠責) | -75万円 | -75万円 | |
和解調整金 | 0円 | 30万7768円 | |
98万8615円
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445万円
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①後遺障害認定のポイント
依頼を受ける前に被害者請求により認定を受けておられた件でサポート等はしていませんが、左第1趾末節骨骨折及び左第2趾基節骨骨折が認められたこと等がポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判において、被告ら(相手方)から20%の過失相殺が主張されましたが、被告には後方確認の不十分や合図遅れがあったこと等が考慮され、過失相殺について10%とする和解案が提示されました。
③損害額のポイント
逸失利益について、「後遺障害等級併合14級であること、骨折に起因する神経症状であること等を考慮した」として、労働能力喪失期間を10年とする内容の和解案を提示していただくことができました。左足部痛の症状が左第1趾末節骨骨折、左第2趾基節骨骨折後の症状であったことがポイントになったと考えます。