第12級7号認定(左膝関節の動揺性)の解決事例

第12級7号認定(左膝関節の動揺性)の解決事例

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・事前認定により、第12級7号(左膝関節の動揺性)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、左膝関節の動揺性(第12級7号)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を26年間、労働能力喪失期間を14%とする案が提示され、和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第12級
  • 機能障害
  • 下肢(下肢及び足指)
被害者
40代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
左膝後十字靭帯損傷
後遺障害等級
第12級7号
弁護士特約
あり
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
521万9877円
解決金額
1300万円
増額分
778万0123

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の事前認定

第12級7号(左膝関節の動揺性)

本件事案の内容

会社員の40代男性が、自動車を運転して交差点を青信号で直進したところ、赤信号を無視して左方から直進した自動車に衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたことから、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定を進めるにあたり、医師と面談をしました。
②ストレスXP(レントゲン)により後方不安定性を確認した上で、後遺障害診断書の作成をしていただき、事前認定により、第12級7号の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 56万3700円 56万3700円
通院交通費 7830円 7830円
装具代 18万1672円 18万1672円
休業損害 20万5320円 32万6254円
傷害慰謝料 61万2150円 130万円
逸失利益 239万4577円 795万1501円
後遺障害慰謝料 200万円 290万円
後遺障害診断書代 0円 4200円
小計
596万5249円
1323万5157円
既払金 -74万5372円 -74万5372円
和解調整金 0円 51万0215円
賠償額(既払金を除く)
521万9877円
1300万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
「左膝後十字靭帯損傷に伴う左膝関節の機能障害については、後遺障害診断書上、その可動域が健側(右膝関節)の可動域角度の3/4以下に制限されていないことから、認定基準上、自賠責保険における後遺障害としての評価は困難ですが、左膝関節の動揺性については、左膝後十字靭帯損傷に伴う動揺関節によるものと捉えられ、ストレスX-P上の動揺性の程度等を勘案」して、12級7号に該当するとの認定を受けることができました。
(1)MRIにより、靭帯損傷が認められたこと
(2)ストレスXPにより、後方の不安定性が認められたこと
等が12級7号の認定のポイントであると考えます。

②過失割合のポイント
被告(相手方)が赤信号で交差点に進入した事案であり、被害者に過失がないことは明らかな事案でした。

③損害額のポイント
「12級相当の動揺関節は、重激な労働等の際以外は硬性装具を必要としない程度のものともされていることを踏まえると、被告(相手)の主張する諸症状は12級の認定と矛盾しない」として、請求通りの金額の和解案の提示を受けることができました。靭帯損傷による動揺関節について回復が不可能である旨を主張したことがポイントであったと考えます。

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