第12級7号認定(左膝関節の動揺性)の解決事例
・事前認定により、第12級7号(左膝関節の動揺性)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、左膝関節の動揺性(第12級7号)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を26年間、労働能力喪失期間を14%とする案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第12級
- 機能障害
- 下肢(下肢及び足指)
- 被害者
- 40代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 左膝後十字靭帯損傷
- 後遺障害等級
- 第12級7号
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第12級7号(左膝関節の動揺性)
会社員の40代男性が、自動車を運転して交差点を青信号で直進したところ、赤信号を無視して左方から直進した自動車に衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたことから、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定を進めるにあたり、医師と面談をしました。
②ストレスXP(レントゲン)により後方不安定性を確認した上で、後遺障害診断書の作成をしていただき、事前認定により、第12級7号の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 56万3700円 | 56万3700円 |
通院交通費 | 7830円 | 7830円 | |
装具代 | 18万1672円 | 18万1672円 | |
休業損害 | 20万5320円 | 32万6254円 | |
傷害慰謝料 | 61万2150円 | 130万円 | |
逸失利益 | 239万4577円 | 795万1501円 | |
後遺障害慰謝料 | 200万円 | 290万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 4200円 | |
小計 |
596万5249円
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1323万5157円
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既払金 | -74万5372円 | -74万5372円 | |
和解調整金 | 0円 | 51万0215円 | |
賠償額(既払金を除く) |
521万9877円
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1300万円
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①後遺障害認定のポイント
「左膝後十字靭帯損傷に伴う左膝関節の機能障害については、後遺障害診断書上、その可動域が健側(右膝関節)の可動域角度の3/4以下に制限されていないことから、認定基準上、自賠責保険における後遺障害としての評価は困難ですが、左膝関節の動揺性については、左膝後十字靭帯損傷に伴う動揺関節によるものと捉えられ、ストレスX-P上の動揺性の程度等を勘案」して、12級7号に該当するとの認定を受けることができました。
(1)MRIにより、靭帯損傷が認められたこと
(2)ストレスXPにより、後方の不安定性が認められたこと
等が12級7号の認定のポイントであると考えます。
②過失割合のポイント
被告(相手方)が赤信号で交差点に進入した事案であり、被害者に過失がないことは明らかな事案でした。
③損害額のポイント
「12級相当の動揺関節は、重激な労働等の際以外は硬性装具を必要としない程度のものともされていることを踏まえると、被告(相手)の主張する諸症状は12級の認定と矛盾しない」として、請求通りの金額の和解案の提示を受けることができました。靭帯損傷による動揺関節について回復が不可能である旨を主張したことがポイントであったと考えます。