脳挫傷、顔面挫傷等を受傷した解決事例
・事前認定により、併合第11級(顔面部の瘢痕のうち左眉下部・左頬骨部・左上顎部の線状痕について第12級14号、両耳鳴について第12級相当、頭部外傷後の頭痛、頚部痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、後遺障害慰謝料について、併合11級だが本来は後遺障害認定されるほどの歯牙欠損があることも考慮するとして、450万円とする案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- 第11級
- 第12級
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 耳鳴り
- 醜状
- 神経系統の機能又は精神
- 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
- 被害者
- 70代女性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左眼球打撲傷、眼瞼挫傷、顔面挫傷、左眼窩上蓋骨折、嗅覚障害、外傷性頚部症候群等
- 後遺障害等級
- 併合第11級
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の事前認定
第12級14号(顔面部の瘢痕)
第12級相当(両耳鳴)
第14級9号(頭痛、頚部痛等の症状)
主婦の70代女性が、信号機により交通整理の行われていない交差点において、道路の左側を自転車に乗って直進したところ、徐行をせず、合図をせず、右折した車に側面衝突される交通事故に遭い、保険会社から傷害部分のみの賠償金の提示を受けた時点において、後遺障害認定のサポート及び損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、面接調査の結果により顔面部の瘢痕について12級14号、耳鳴検査の結果により両耳鳴について12級相当、頭痛、頚部痛等の症状について14級9号、併合第11級の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、過失割合及び損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
---|---|---|---|
人的 損害 |
治療費 | 65万2310円 | 65万2310円 |
入院雑費 | 2万0900円 | 2万8500円 | |
通院交通費 | 20万8675円 | 20万8675円 | |
休業損害 | 22万8000円 | 269万2544円 | |
傷害慰謝料 | 103万円 | 150万円 | |
逸失利益 | 56万円 | 290万3065円 | |
後遺障害慰謝料 | 275万円 | 450万円 | |
文書料 | 2万3150円 | 2万3150円 | |
小計 |
547万3035円
|
1250万8244円
|
|
過失相殺(傷害部分のみ控除) | 15% | 0% | |
既払金 | -88万3505円 | -88万3505円 | |
和解調整金 | 0円 | 137万5261円 | |
賠償額(既払金を除く) |
426万5075円
|
1300万円
|
①後遺障害認定のポイント
(1)顔面部の瘢痕について
「外貌に醜状を残すもの」として12級14号の認定を受けることができました。後遺障害診断書の⑦醜状障害の欄の記載及び面接調査により、左眉下部・左頬骨部・左上顎部の線状痕について長さ3センチメートル以上であると認められたことがポイントであると考えます。
(2)両耳鳴について
「受傷形態ならびに専門医受診時期等を勘案すれば、本件事故受傷に起因する症状であるものと捉えられ」と判断され、12級相当の認定を受けることができました。外傷性くも膜下出血等が認められたこと、受任後に耳鳴検査を受けたことが立証のポイントであったと考えます。
(3)頭部、頚部痛等の症状について
14級9号の認定を受けることができました。左前頭骨骨折等が認められたことがポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
変則的な交差点における事故であり、定型的な判断基準はありませんでしたが、「事故時の車両の位置関係によると出会い頭に近いが、道路の形状にかんがみれば、被告(相手方)において左折→右折と進行することが可能と考えられ、そうすべきものと考えられる。事故態様が出合い頭に近い形状になったのは、被告(相手方)が、本来すべき通行態様を履践しなかった結果にすぎないと思われ、過失相殺を考えるに当たっては、本来の通行態様を前提に検討すべきと考える。少なくとも、原告(当方)高齢者、被告(相手方)早回り右折の修正がある」として、過失相殺をしない形での和解案が提示されました。
刑事記録に基づき被告(相手方)の過失を具体的に主張及び立証したことが過失割合をしない提示を受けることができたポイントであったと考えます。
③損害額のポイント
後遺障害慰謝料について、併合11級だが本来は後遺障害認定されるほどの歯牙欠損があることも考慮するとして、450万円とする和解案を提示していただくことができました。認定基準には該当しない歯牙欠損であっても、慰謝料の増額事由として考慮されたことがポイントであると考えます。