頚部挫傷、腰部挫傷等の受傷をした交通事故の解決事例

頚部挫傷、腰部挫傷等の受傷をした交通事故の解決事例

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・被害者請求により、第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は役員報酬の内70%、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第14級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
40代男性
当事者の車種など
普通貨物自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
中心性頚髄損傷の疑、頚椎椎間板ヘルニア、頚部挫傷、腰部挫傷等
後遺障害等級
第14級9号
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
44万5322円
解決金額
370万円
増額分
325万4678

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼後の被害者請求

第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)

本件事案の内容

自動車を運転する株式会社の代表取締役である40代男性が、信号のない交差点において優先道路を直進したところ、左方から直進した自動車に衝突される交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①自賠責保険の被害者請求により、第14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
②後遺障害の認定後、相手の保険会社との間で示談交渉をしましたが、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 66万0540円 66万0540円
通院交通費 2万1570円 2万1570円
傷害慰謝料 51万6622円 103万円
逸失利益 46万3337円 218万2068円
後遺障害慰謝料 40万円 110万円
後遺障害診断書代 0円 2万0520円
MRI検査料等 0円 1万4800円
印鑑証明書代 0円 300円
弁護士費用 0円 23万円
小計
206万2069円
525万9798円
過失相殺 10% 10%
既払金(任意保険) -66万0540円 -66万0540円
確定遅延損害金 0円 23万5468円
既払金(自賠責) -75万円 -75万円
和解調整金 0円 14万1254円
賠償額(既払金を除く)
44万5322円
370万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
病院への通院期間及び通院回数が多かったこと等が第14級9号の認定を受けることができたポイントであったと考えます。
②過失割合のポイント
裁判において、被告ら(相手方)は、「本件事故が発生した交差点内を白い破線ないし実線が貫いていることを見て取ることができない」旨の主張をしましたが、実況見分等を示すことにより、過失相殺を10%とする和解案を提示していただくことができました。
③損害額のポイント
逸失利益の基礎収入について、業務内容等を具体的に主張することにより、役員報酬の内70%が労働対価部分とみることとする和解案を示していただくことができました。

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