第3級3号認定(四肢不全麻痺等)・6200万円の解決事例

第3級3号認定(四肢不全麻痺等)・6200万円の解決事例

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・交通事故により、胸椎破裂骨折、頚髄損傷、頚椎骨折、多発骨折、血気胸、胸骨骨折等の受傷をした件
・事前認定により、第3級3号(四肢不全麻痺、四肢異常感覚、しびれ)の後遺障害認定を受けた件
・事前認定の認定を受けた後、被害者請求により2219万円の支払を受けた件
・治療費の一部について、保険会社から病院へ支払をする内容で和解が成立した件

  • 四輪車同士の事故
  • 第3級
  • 疼痛等感覚障害
  • 神経系統の機能又は精神
被害者
50代男性
当事者の車種など
普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
主な傷病名
胸椎破裂骨折、頚髄損傷、頚椎骨折、多発肋骨骨折、血気胸、胸骨骨折等
後遺障害等級
第3級3号
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
弁護士への当初の提示金額
2302万6174円
解決金額
6200万円
増額分
3897万3826

後遺障害の認定手続き

弁護士依頼前の事前認定

なし

弁護士依頼後の事前認定

第3級3号(四肢不全麻痺、四肢異常感覚、しびれ)

本件事案の内容

会社員の50代男性が、普通乗用自動車を走行していたところ、対向車線から中央分離帯に衝突した上でセンターラインを飛び越えた普通乗用自動車に衝突される交通事故に遭い、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

①後遺障害の認定について、医師と面談して診断書の作成を依頼した上で、意見書の作成等のサポートを行い、第3級3号の後遺障害認定(事前認定)を受けることができました。
②事前認定後、被害者請求による支払を受けた上で、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 0円 1147万1877円
入院雑費 17万5500円 17万7000円
入院付添費 0円 19万5000円
通院付添費 0円 70万9500円
在宅介護費 0円 71万円
将来介護費 0円 1903万2195円
通院交通費 80万4430円 55万9130円
装具代 10万2514円 12万2514円
休業損害 370万0850円 384万9162円
傷害慰謝料 250万円 256万円
逸失利益 2679万6174円 3435万0599円
後遺障害慰謝料 1592万円 1990万円
後遺障害診断書代 0円 1万6200円
小計
4999万9468円
9365万3177円
既払金(任意保険) -478万3294円 -826万0851円
既払金(自賠責) -2219万円 -2219万円
病院への支払分 0円 -800万円
和解調整金 0円 679万7674円
2302万6174円
6200万円
弁護内容とポイント

①後遺障害認定のポイント
(1)画像上、胸椎の圧迫骨折に加えて、髄内輝度変化の所見が認められたこと
(2)神経学的所見の推移
から、自覚症状は本件事故の脊髄損傷に起因するものと判断されたこと
(3)四肢の運動機能の障害程度
(4)せき髄症状に随伴するせき柱の障害を含め、総合的に評価されたこと
から、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、障害程度についてせき髄症状のために労務に服することができないものと捉えられたこと
により、第3級3号が認定されました。
 認定のポイントは、
(1)胸椎破裂骨折について、画像により、他覚的に証明されていること
(2)頚髄損傷について、画像により、他覚的に証明されていること
(3)医師が作成した「脊髄症状判定用」の書面において、四肢の運動障害の程度が記載されていたこと
等であると考えます。

②過失割合のポイント
本件はセンターオーバーの事案であり、被害者に過失がないことは明らかな事案でした。

③損害額のポイント
(1)治療費の一部について、保険会社が病院へ支払をしていなかったため、病院から被害者に裁判が提起されましたが、未払いの治療費を損害額として認めた上で病院に直接支払う内容の和解案が提示され、被害者から加害者に対する裁判と同時に解決をすることができました。
(2)将来の介護費について、後遺障害は第3級3号の認定でしたが、脊髄症状判定用の書面及び日常生活状況報告の記載に加えて、リハビリ記録の内容を考慮していただき、一日あたり3500円の将来介護費用を認める和解案を提示していただくことができました。
(3)逸失利益について、労働能力喪失率を100%、労働能力喪失期間を14年とする和解案を提示していただくことができました。
(4)後遺障害慰謝料について、1990万円の和解案を提示していただくことができました。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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