ショッピングセンターの駐車場通路で発生した死亡事故の件
・相続人の一人が認知症であったため、家庭裁判所において、保佐人の選任及び代理権の付与を受けた件
・地方裁判所の裁判において、過失相殺を行う必要は認められないとの和解案が提示され、和解が成立した件
・逸失利益について、主婦としての損害及び年金受給者としての損害を認める和解案が提示され、和解が成立した件
・保佐人の報酬及び保佐人選任の為の診断代について、損害として認める和解案が提示され、和解が成立した件
- 自転車と四輪車・単車との事故
- なし(死亡)
- 被害者
- 70代女性
- 当事者の車種など
- 普通貨物自動車 対 自転車
- 主な傷病名
- 脳挫傷、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折、骨盤骨折等
- 後遺障害等級
- なし(死亡)
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
主婦として家事労働をしながら夫の介護をしていた70代女性が、ショッピングセンターの駐車場通路において自転車に乗って移動していたところ、自動車に衝突される交通事故に遭い入院加療したものの死亡された事件について、保険会社からの賠償額の提示が少額であったため、相続人である夫及び子が損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①被害者の相続人である夫が認知症であったため、家庭裁判所に申立を行い、保佐人の選任及び代理権の付与を受けました。
②地方裁判所に損害賠償請求事件を提起しました。
③裁判中に原告の一人が死亡したため、その相続により、請求の趣旨を変更しました。
④裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 0円 | 6万1120円 |
入院雑費 | 0円 | 9000円 | |
装具代 | 0円 | 1万1423円 | |
駆け付け交通費 | 16万8947円 | 17万0147円 | |
休業損害 | 0円 | 4万6606円 | |
傷害慰謝料 | 6万3000円 | 0円(死亡慰謝料にて考慮) | |
逸失利益(主婦) | 0円 | 1410万6467円 | |
逸失利益(年金) | 926万円 | 310万0932円 | |
死亡慰謝料 | 1100万円 | 2200万円 | |
葬儀費用 | 100万円 | 103万6214円 | |
保佐監督人報酬 | 0円 | 6万円 | |
保佐診断書料 | 0円 | 2160円 | |
物的 損害 |
自転車 | 0円 | 1万円 |
小計 |
2157万1090円
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4061万4069円
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責任負担額 | -7万7684円 | 0円 | |
既払金 | -119万9807円 | -127万2350円 | |
和解調整金 | 0円 | 265万8281円 | |
2021万4456円
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4200万円
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①過失割合のポイント
裁判において、相手方(加害者側)は、50%の過失相殺の主張(判例タイムズ38【246】、被害者の著しい過失、高齢者減額)をしました。
この点、裁判所からは、「本件は、ショッピングセンターの駐車場通路における自転車と四輪車との衝突事故である。被告車両は、駐車場内を貫通する主要通路(管理者による最高速度8㎞毎時の標識あり)を約30~40㎞の速度で進行していたところ、同通路に設けられた横断歩道表示付近を右方から左方へ横断しようとした被害者の自転車に気付くのが遅れ、これに衝突したものである。被告車両の進行速度は、駐車場内において通常想定される車両の進行速度を相当上回っており、著しい過失がある。他方、被害者にも他交通の動静を注意する必要はあったと言えるが、被害者の進行速度が極めて遅かったこと、被告車両の進行速度が相当速かったこと、衝突地点が横断歩道表示付近であったこと等、本件で認められる事故状況に鑑みれば、過失相殺を行う必要は認められない。なお、被告は、上記主要通路を「優先道路」として主張するが、到底採用の余地はない」旨の和解案を提示していただくことができました。
過失相殺を行う必要はないと認められた本事件のポイントは、双方の速度及び衝突位置が横断歩道表示付近であったことであると考えます。
②損害額のポイント
(1)逸失利益について、夫の介護も行っていた事実等を主張して、主婦としての損害及び年金受給者としての損害を認める和解案を提示していただくことができました。
(2)保佐人の報酬及び保佐人選任申立のための診断代について、損害として認める和解案を提示していただくことができました。
