第1級1号(被害者請求)、8350万円(和解)の解決事例
・被害者請求により、第1級1号(頚髄損傷による両肩関節痛、四肢麻痺、感覚障害、頚椎部の運動障害及び肩関節、手関節、手指関節の機能障害)の後遺障害認定を受けた件
・将来の介護費用について、日額1万円の案が提示され、和解が成立した件
・脊柱管狭窄につき、素因減額がされない案が提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第1級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 60代男性
- 当事者の車種など
- 中型貨物自動車 対 普通貨物自動車
- 主な傷病名
- 頚髄損傷等
- 後遺障害等級
- 第1級1号
- 弁護士特約
- なし
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第1級1号(両肩関節痛、四肢麻痺、感覚障害、頚椎部の運動障害及び肩関節、手関節、手指関節の機能障害)
会社員の60代男性が、多重追突の交通事故に遭い、損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①後遺障害の認定について、診断書の記載内容をチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、第1級1号の後遺障害認定(被害者請求)を受けることができました。
②後遺障害の認定後、示談交渉を行ったものの、損害額について双方の主張に大きな隔たりがあったため、近親者の慰謝料を含め、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 97万1816円 | 97万1816円 |
入院雑費 | 98万2500円 | 98万2500円 | |
入院付添費 | 0円 | 425万7500円 | |
交通費 | 2万8690円 | 2万8690円 | |
付添人交通費 | 0円 | 80万2020円 | |
装具代 | 1万1227円 | 1万1227円 | |
休業損害 | 812万6527円 | 812万6527円 | |
傷害慰謝料 | 381万円 | 381万円 | |
逸失利益 | 3090万2243円 | 3090万2243円 | |
後遺障害慰謝料 | 2800万円 | 2800万円 | |
将来の介護費用 | 3528万9076円 | 4548万7030円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 1万5120円 | |
印鑑証明書代 | 0円 | 300円 | |
在宅介護費用 | 0円 | 83万3077円 | |
おむつ代 | 0円 | 11万7102円 | |
自走車、松葉杖等 | 0円 | 1万8837円 | |
近親者固有の慰謝料 | 0円 | 300万円 | |
小計 |
1億0812万2079円
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1億2736万3989円
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素因減額 | 20% | 0% | |
既払金(任意保険) | -1052万1526円 | -1052万1526円 | |
既払金(労災) | -300万6509円 | -480万3292円 | |
既払金(自賠責) | -0円 | -4000万円 | |
和解調整金 | 0円 | 1096万0829円 | |
和解調整金(近親者) | 0円 | 50万円 | |
7296万9628円
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8350万円
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①後遺障害認定のポイント
医師と面談をした上で、後遺障害診断書等を作成していただき、被害者請求により、第1級1号の認定を受けることができました。
認定のポイントは、
(1)画像により、頚髄損傷が認められたこと
(2)後遺障害診断書及び「脊髄症状判定用」より、四肢は高度な四肢麻痺を呈していると認められたこと
(3)入浴、用便、更衣は全面介助が必要とされていたこと
(4)膀胱直腸障害が認められこと
等により、障害のために生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護が必要なものと捉えられたことです。
なお、労災においては、2級の2の2認定を受け、社労士により審査請求をしたものの、請求は棄却されました
②過失割合のポイント
追突(多重衝突)の事案であり、過失がないことに争いはありませんでした。
③損害額のポイント
素因減額について、「被害者の脊柱管狭窄は比較的高度なものであったことがうかがわれるものの、被害者の年齢や頸部に関する治療歴が見当たらないこと等に照らせば、被告による加害行為と疾患(脊柱管狭窄)とが共に原因となって被害者の損害が発生したと直ちに認めることにはちゅうちょを覚えざるを得ない」として、素因減額を考慮しない和解案を提示していただくことができました。
将来の介護費用について、被害者が主に妻による介護を受けていることに照らせば、近親者による在宅介護を前提として、将来の介護費用を算定するのが相当として、日額1万円とする和解案を提示していただくことができました。
