タクシー会社との示談交渉において治療費の支払を中止された件
・横断歩道を横断中の歩行者とタクシーとの交通事故について、タクシー会社が治療費の支払を中止した件
・被害者請求により、タクシー会社からの支払が中止された後に被害者が立て替えた治療費、診断書代、診療報酬明細書代、調剤費等について、傷害分として支払いを受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚椎捻挫後の頚部痛について第14級9号、腰部受傷に伴う腰痛、左下肢の痺れ、右下肢の痺れ等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)を除き、330万円の和解が成立した件
- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 30代男性
- 当事者の車種など
- 歩行者 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニア等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(頚部痛)
第14級9号(腰痛、左下肢の痺れ、右下肢の痺れ等の症状)
会社員の30代男性が、信号機により交通整理の行われていない交差点において、横断歩道により道路を横断中に、左方から交差点に進入した車に衝突される交通事故に遭い、弁護士費用特約が利用できたため、後遺障害認定のサポートを含む人的損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①事故から約3か月でタクシー会社の代理人弁護士から支払いを中止するとの連絡があったため、被害者本人が健康保険を利用して立て替えた治療費、診断書代及び診療報酬明細書代等について、被害者請求により、支払いを受けることができました。
②後遺障害の認定について、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、被害者請求により、併合第14級の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、タクシー会社の代理人弁護士との間で示談交渉をしましたが、治療期間について双方の主張に大きな隔たりがあっただけでなく、後遺障害等級を前提とした賠償額の提案ができないとの回答を受けたため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 45万6920円 | 49万7620円 |
通院交通費 | 2万8510円 | 2万2148円 | |
休業損害 | 5万7533円 | 41万2281円 | |
傷害慰謝料 | 41万6000円 | 110万円 | |
逸失利益 | 0円 | 110万2818円 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 6500円 | |
印鑑証明書代 | 0円 | 300円 | |
小計 |
95万8963円
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424万1667円
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既払金(任意保険) | -53万4350円 | -53万4350円 | |
既払金(自賠責) | -0円 | -79万1000円 | |
和解調整金等 | -0円 | 38万3683円 | |
42万4613円
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330万円
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①一括対応終了後の治療費のポイント
保険後遺障害診断書の症状固定日の記載内容が最も重要なポイントであったと考えます。
②後遺障害認定のポイント
タクシー会社が治療費の支払を中止した後も自費(健康保険)で通院を継続したことにより結果的に通院期間及び回数が多くなったこと等が、併合第14級が認定されたポイントであったと考えます。
③過失割合のポイント
本件は、横断歩道を横断中の事故であり、被害者の過失がないことに争いはありませんでした。
④損害額のポイント
傷害慰謝料について、110万円の提示を受けることができました。
受傷状況、症状の推移に加えて、主治医の診断(保険後遺障害診断書の症状固定日の記載内容)がポイントであったと考えます。
逸失利益について、基礎収入を年齢別賃金センサス、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を6年、素因減額を20%の和解案を提示していただくことができました。
事故前の腰椎椎間板変性を既往症として素因減額されましたが、基礎収入及び労働能力喪失期間とのバランスを考慮した内容であったと考えます。
