併合第14級認定(被害者請求)・335万円(和解)の解決事例
・被害者請求により、併合第14級(後頭部~後頚部の痛み、左上肢の違和感、両手の全手指のしびれについて第14級9号、腰痛、左足底のしびれについて第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、耳鳴りに関する治療費について、本件交通事故と相当因果関係を認めるのが相当であるとの和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、事故当時に収入がなかった男性の逸失利益について、基礎収入を372万7100円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示され、和解が成立した件
- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
- 被害者
- 50代男性
- 当事者の車種など
- 普通乗用自動車 対 普通乗用自動車
- 主な傷病名
- 頚椎椎間板ヘルニア、左肩関節挫傷、腰椎椎間板ヘルニア等
- 後遺障害等級
- 併合第14級
- 弁護士特約
- あり
- 解決方法
- 裁判上の和解
後遺障害の認定手続き
弁護士依頼後の被害者請求
第14級9号(後頭部~後頚部の痛み、左上肢の違和感、両手の全手指のしびれ)
第14級9号(腰痛、左足底のしびれ)
自動車を運転していた50代男性が、後方から自動車に追突される交通事故に遭い、治療費の一括対応終了後に治療費を被害者本人が立て替えていた件について、弁護士費用特約を利用して、後遺障害認定のサポートを含む損害賠償請求を当事務所に依頼されました。
①被害者本人が立て替えた治療費、診断書代及び診療報酬明細書代の一部について、被害者請求により、支払いを受けることができました。
②後遺障害の認定について、診断書の記載内容のチェック及び意見書の作成等のサポートを行い、被害者請求により、併合第14級の後遺障害認定を受けることができました。
③後遺障害の認定後、加害者の任意保険会社との間で示談交渉した後、加害者の代理人弁護士との間で示談交渉をしましたが、加害者の代理人弁護士から「就労されておらず、逸失利益を得られる蓋然性も確認できませんので、後遺障害逸失利益はございません」との回答を受けたため、裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。
当初の 提示金額 |
解決金額(和解案) | ||
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人的 損害 |
治療費 | 27万9861円 | 50万4812円 |
通院交通費 | 8700円 | 2万0760円 | |
傷害慰謝料 | 28万8000円 | 125万円 | |
逸失利益 | 0円 | 80万6823円 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 110万円 | |
後遺障害診断書代 | 0円 | 9180円 | |
修理費用 | 0円 | 2200円 | |
携行品 | 0円 | 150円 | |
小計 |
57万6561円
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369万3925円
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既払金(任意保険) | -27万9861円 | -27万9861円 | |
既払金 | -0円 | -98万7614円 | |
和解調整金 | 0円 | 92万3550円 | |
29万6700円
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335万円
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①治療費のポイント
原告(被害者)の訴えた耳鳴に関する治療との間に相当因果関係を認めるのが相当であるとの和解案を提示していただくことができました。
むち打ち損傷の症例の約7%において耳鳴りが発生するという報告例があることを主張立証したことに加え、本件事故前から耳鳴りを訴えていた形跡はないと判断されたことが相当因果関係が認められたポイントだったと考えます。
②後遺障害認定のポイント
加害者の任意保険会社が治療費の支払を中止した後も自費で通院を継続したことにより結果的に通院期間及び回数が多くなったこと等が、併合第14級が認定されたポイントであったと考えます。
③過失割合のポイント
本件は、追突の事案であり、被害者の過失がないことに争いはありませんでした。
④損害額のポイント
逸失利益について、基礎収入を372万7100円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年の和解案を提示していただくことができました。
事故当時、被害者本人に収入はありませんでしたが、
(1)健康であり、病的な要因により就労不能ないし困難であった訳ではないと認められたこと、
(2)本件事故後に要介護1の認定を受けた高齢の母と同居して介護及び家事労働の一部を担っていることが認められたこと
が、基礎収入を372万7100円とする和解案を提示していただけたポイントであったと考えます。
