自転車に中型貨物自動車が出合い頭衝突した死亡事故の解決事例

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・裁判において、生活費控除について30%とする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、死亡慰謝料について2500万円の和解案が提示され、和解が成立した件

  • 自転車と四輪車・単車との事故
  • なし(死亡)
被害者
10代女性
当事者の車種など
中型貨物自動車 対 自転車
主な傷病名
急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折等
後遺障害等級
なし(死亡)
弁護士特約
なし
解決方法
裁判上の和解
被害者への提示金額
3356万8266円
解決金額
5480万円
増額分
2123万1734
本件事案の内容

会社員の10代女性が、信号のない交差点を自転車に乗って直進したところ、左方から交差点に進入した中型貨物自動車に出会い頭衝突される交通事故に遭い、事故当日に死亡した件について、相続人である父及び母が保険会社から賠償金額の提示を受けましたが、提示金額が低額であったため、損害賠償請求の裁判を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

裁判を提起し、裁判上の和解により解決しました。

賠償額(和解案)の詳細
当初の
提示金額
解決金額(和解案)
人的
損害
治療費 40万0400円 40万0400円
入院雑費 0円 1500円
逸失利益 2998万9751円 4526万4429円
死亡慰謝料及び
近親者固有慰謝料
1350万円 2500万円
葬儀費用 100万円 150万円
文書料 1950円 1950円
小計
4489万2101円
7216万8279円
過失相殺 10% 20%
既払金(任意保険) -290万4625円 -290万4625円
既払金(労災) -393万円 -393万円
和解調整金 0円 390万0002円
3356万8266円
5480万円
弁護内容とポイント

①過失割合のポイント
裁判において、加害者側(被告ら)は、
(1)自転車が狭路、四輪車が広路である
(2)出口側に一時停止の規制がある
として、40%の過失相殺を主張しました。
この点、裁判所からは、20%の過失相殺を内容とする和解案を提示していただくことができましたが、
(1)刑事事件において、加害者が禁錮刑(執行猶予あり)の判決を受けていたこと
(2)明らかに広い道路とまでは認められなかったこと
(3)当該自転車が当該一方通行規制の対象外であること
がポイントであったと考えます。

②損害額のポイント
(1)生活費控除について
裁判において、加害者側(被告ら)は、生活費控除について40%であると主張しました。
この点、裁判所からは、生活費控除について30%とする内容の和解案を提示していただくことができましたが、
(ⅰ)女性であること、
(ⅱ)基礎収入を女性・学歴計・全年齢の賃金センサス平均賃金としていること
がポイントであったと考えます。
(2)死亡慰謝料について
2500万円の和解案を提示していただくことができました。
特に、被害者の年齢(10代)、事故態様及び被害者と原告との関係(親子)が考慮されたものと考えます。

弁護士 堤 創
監修者

弁護士 堤 創

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愛知県弁護士会所属

登録番号25829.司法修習50期.名古屋大学法学部卒業.

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