- 四輪車同士の事故
- 第3級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・交通事故により、胸椎破裂骨折、頚髄損傷、頚椎骨折、多発骨折、血気胸、胸骨骨折等の受傷をした件
・事前認定により、第3級3号(四肢不全麻痺、四肢異常感覚、しびれ)の後遺障害認定を受けた件
・事前認定の認定を受けた後、被害者請求により2219万円の支払を受けた件
・治療費の一部について、保険会社から病院へ支払をする内容で和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第3級