第3級  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・交通事故により、胸椎破裂骨折、頚髄損傷、頚椎骨折、多発骨折、血気胸、胸骨骨折等の受傷をした件
・事前認定により、第3級3号(四肢不全麻痺、四肢異常感覚、しびれ)の後遺障害認定を受けた件
・事前認定の認定を受けた後、被害者請求により2219万円の支払を受けた件
・治療費の一部について、保険会社から病院へ支払をする内容で和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第3級
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