- 単車と四輪車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により、併合第14級(頚部痛、右肩肩甲骨痛、右上肢のしびれ、右中指、薬指、小指のしびれ等について第14級9号、腰部痛、右下肢の下腿~遠位鈍麻等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、併合第14級の後遺障害慰謝料について、2箇所の障害であることが考慮され、120万円とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級