- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、併合第14級(後頭部~後頚部の痛み、左上肢の違和感、両手の全手指のしびれについて第14級9号、腰痛、左足底のしびれについて第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、耳鳴りに関する治療費について、本件交通事故と相当因果関係を認めるのが相当であるとの和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、事故当時に収入がなかった男性の逸失利益について、基礎収入を372万7100円、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする和解案を提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級