神経系統の機能又は精神  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

・事前認定により、第14級9号(頚部挫傷後の頭痛、左頚部痛、左手の筋力低下、左肘~指までのシビレ)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)からストレートネックによる素因減額の主張がされたが、素因減額がされない和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・MRI撮影により経年性の変性所見が認められ、事前認定により、第14級9号(頚椎捻挫後の頚部痛、左肩甲骨~肩にかけての痛み、左環󠄀指・小指の痺れ等)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告(相手方)から過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、主婦の休業損害について89万3676円とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・事前認定により、併合第14級(頚部痛、右肩肩甲骨痛、右上肢のしびれ、右中指、薬指、小指のしびれ等について第14級9号、腰部痛、右下肢の下腿~遠位鈍麻等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、併合第14級の後遺障害慰謝料について、2箇所の障害であることが考慮され、120万円とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・保険会社から治療費の支払を打ち切られた(一括対応を終了された)後の治療費等の5万1210円について、自賠責保険により支払を受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰背部痛について第14級9号)の認定を受けた件
・裁判において、一括対応を終了された後の治療について、事故による損害と認められ、自賠責保険が認定した治療期間を前提とした傷害慰謝料の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・信号機により交通整理の行われていない交差点において、優先道路を直進した車に左方から一方通行の道路を逆走して直進した車が出合い頭衝突した事故について、過失相殺がされない内容で和解が成立した件
・事故当時幼稚園の教諭及び主婦であった被害者の休業損害及び逸失利益について、兼業主婦として算定された案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・異議申立(事前認定)により、併合第14級(頚部痛、頭痛の症状について第14級9号、腰部受傷後の受傷部位の疼痛について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、代表取締役であり減収は生じていない被害者の基礎収入を学歴計・年齢別の平均賃金とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

兼業主婦の女性が併合14級(頚部痛、背部痛、右上肢のしびれ、痛み等の症状について第14級9号、腰痛、殿部~右下肢外側へのしびれ感、痛み等の症状について第14級9号)の後遺障害を負った事案について、主治医が診断した症状固定日までの治療の必要性が認められるとして、示談交渉時より増額された傷害慰謝料、休業損害等の案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級
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