神経系統の機能又は精神  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

Results

解決事例

事故当時求職中の70代男性が併合第14級(頚部痛について第14級9号、腰部痛について第14級9号)の後遺障害を負った事案について、退職前の給与所得を基礎収入とし、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を7年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・事前認定において、併合第12級(右鎖骨の変形について第12級5号、めまい、頭痛、頚部痛等について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、労働能力喪失率を10%、労働能力喪失期間を15年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級/第14級

・事前認定において、第14級9号(頚部の痛み、頚部の左側屈で左上肢の痛み、しびれ、左の前腕から手橈側のしびれ等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・逸失利益について、基礎収入を賃金センサス(学歴計・男性・年齢別)、労働能力喪失率を5%、労働能力喪失期間を5年とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第14級

・走行中の対向車から荷物が落下して被害者の運転する車に直撃した事故について、物的損害に関して、示談が成立した件
・事前認定において、第14級9号(項部~肩にかけての痛み等の症状)の後遺障害認定を受けた件
・人的損害に関して、和解が成立した件

  • 解決方法
    示談(物的損害)、 裁判上の和解(人的損害)
  • 後遺障害等級
    第14級
Contact
一人で悩まず、お気軽にご相談ください
保険会社との顧問契約無し / 相談・着手金0円 / 豊富な弁護士が対応
052-222-6110
受付 9:00〜19:00(土曜のみ17時まで・日曜休)
052-222-6110
受付時間 / 9:00〜19:00
土曜のみ17時まで・日曜休