頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・事前認定により、併合第11級(頭部外傷後の障害について第12級13号、顔面部の線状痕について第12級14号、右膝関節痛について第12級13号、右手関節痛について第14級9号、右足底部のしびれ感について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、信号機により交通整理の行われている交差点で青信号で直進した自動車と左方から赤信号を無視して直進した自動車が出合い頭衝突した交通事故について、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級/第14級

・事前認定により、併合第11級(顔面部の瘢痕のうち左眉下部・左頬骨部・左上顎部の線状痕について第12級14号、両耳鳴について第12級相当、頭部外傷後の頭痛、頚部痛等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)から15%の過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、後遺障害慰謝料について、併合11級だが本来は後遺障害認定されるほどの歯牙欠損があることも考慮するとして、450万円とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級/第14級
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