- 四輪車同士の事故
- 第11級
- 第12級
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 醜状
- 高次脳機能障害
- 神経系統の機能又は精神
- 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
・事前認定により、併合第11級(頭部外傷後の障害について第12級13号、顔面部の線状痕について第12級14号、右膝関節痛について第12級13号、右手関節痛について第14級9号、右足底部のしびれ感について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判により、信号機により交通整理の行われている交差点で青信号で直進した自動車と左方から赤信号を無視して直進した自動車が出合い頭衝突した交通事故について、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第11級/第12級/第14級