- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第12級
- 第14級
- 欠損障害
- 疼痛等感覚障害
- 醜状
- 上肢(上肢及び手指)
- 頭部・顔面部・頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)
・併合第12級(左眉毛上部の瘢痕について第12級14号、左小指末節骨骨折後の左小指欠損障害について第14級6号)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、被告(加害者)に著しい過失を認め、原告(被害者)の過失は0%である和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合第12級の後遺障害慰謝料について、400万円とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級/第14級