- 四輪車同士の事故
- 第12級
- 機能障害
- 下肢(下肢及び足指)
・事前認定により、第12級7号(左膝関節の動揺性)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、左膝関節の動揺性(第12級7号)の後遺障害の逸失利益について、労働能力喪失期間を26年間、労働能力喪失期間を14%とする案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第12級