下肢(下肢及び足指)  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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左大腿骨骨幹部骨折に伴う左股関節の機能障害(第12級7号)、左大腿骨骨幹部骨折に伴う左大腿骨の変形癒合及び左下肢の短縮障害(第12級8号)の後遺障害(併合第11級)について、基礎収入を男子全年齢平均程度、労働能力喪失期間を22年間、労働能力喪失率を11年目まで20%、12年目以降は9%とする案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第11級/第12級
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