- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、第14級9号(左手から左肩にかけてのシビレ感の症状)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、第14級9号の後遺障害の逸失利益について、基礎収入は役員報酬の内70%、労働能力喪失率は5%、喪失期間は5年間を前提とした賠償額の案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級