- 四輪車同士の事故
- 第1級
- 機能障害
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・被害者請求により、第1級1号(頚髄損傷による両肩関節痛、四肢麻痺、感覚障害、頚椎部の運動障害及び肩関節、手関節、手指関節の機能障害)の後遺障害認定を受けた件
・将来の介護費用について、日額1万円の案が提示され、和解が成立した件
・脊柱管狭窄につき、素因減額がされない案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第1級