欠損障害  |  名古屋の交通事故弁護士堤総合法律事務所

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解決事例

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・併合第12級(左眉毛上部の瘢痕について第12級14号、左小指末節骨骨折後の左小指欠損障害について第14級6号)の認定を受けた交通事故について、裁判において、和解が成立した件
・裁判において、被告(加害者)に著しい過失を認め、原告(被害者)の過失は0%である和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、併合第12級の後遺障害慰謝料について、400万円とする和解案が提示され、和解が成立した件

  • 解決方法
    裁判上の和解
  • 後遺障害等級
    第12級/第14級
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