- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・事前認定により、第14級9号(頚部挫傷後の頭痛、左頚部痛、左手の筋力低下、左肘~指までのシビレ)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告ら(相手方)からストレートネックによる素因減額の主張がされたが、素因減額がされない和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級