- 歩行者と四輪車・単車との事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・横断歩道を横断中の歩行者とタクシーとの交通事故について、タクシー会社が治療費の支払を中止した件
・被害者請求により、タクシー会社からの支払が中止された後に被害者が立て替えた治療費、診断書代、診療報酬明細書代、調剤費等について、傷害分として支払いを受けた件
・被害者請求により、併合第14級(頚椎捻挫後の頚部痛について第14級9号、腰部受傷に伴う腰痛、左下肢の痺れ、右下肢の痺れ等の症状について第14級9号)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、既払金(被害者請求からの支払を含む)を除き、330万円の和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級