- 四輪車同士の事故
- 第14級
- 疼痛等感覚障害
- 神経系統の機能又は精神
・MRI撮影により経年性の変性所見が認められ、事前認定により、第14級9号(頚椎捻挫後の頚部痛、左肩甲骨~肩にかけての痛み、左環󠄀指・小指の痺れ等)の後遺障害認定を受けた件
・裁判において、被告(相手方)から過失相殺の主張がされたが、過失なしとする和解案が提示され、和解が成立した件
・裁判において、主婦の休業損害について89万3676円とする和解案が提示され、和解が成立した件
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解決方法裁判上の和解
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後遺障害等級第14級