後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

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 交通事故による後遺症が残存した場合、これによる精神的措置として、後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)が認められます。
 交通事故による受傷により入通院した場合には、後遺症慰謝料とは別に、傷害慰謝料(入通院慰謝料)が認められます。

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)とは

 後遺症慰謝料とは、交通事故などによって被害者が後遺症を残した場合に請求できる慰謝料のことです。後遺症は、ケガが治癒した後も残る機能障害や運動障害、神経症状などを指し、これに対する補償が後遺症慰謝料です。

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)の算定基準

 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)の算定基準は、交通事故による後遺障害の等級に基づいて決定されます。

 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)については、原則として、後遺障害の認定等級に基づいて算定され、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準) の3つの支払い基準があります。

①被害者本人の後遺症慰謝料

後遺障害等級 自賠責保険基準 弁護士(裁判)基準
第1級 1,150万円  2,800万円
第2級 998万円 2,370万円
第3級 861万円 1,990万円
第4級 737万円 1,670万円
第5級 618万円 1,400万円
第6級 512万円 1,180万円
第7級 419万円 1,000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

②増額事由

 後遺症慰謝料の増額事由には、以下のような要因が考えられます。

加害者の行為の悪質性

 無免許運転、ひき逃げ、酒酔い運転、著しいスピード違反など、加害者の行為が悪質である場合、慰謝料が増額される可能性があります。特に、故意や重過失が認められる場合は、慰謝料の増額が考慮されます。

事故後の加害者の態度

 加害者が事故後に被害者を救護しなかったり、不誠実な態度を示した場合も、慰謝料が増額される要因となります。具体的には、被害者に対する謝罪をしない、または事故に関して嘘をつくなどの行為が該当します。

被害者側の特別な事情

 被害者が妊娠中で流産した場合や、事故によって精神的苦痛が大きくなるような特別な事情がある場合も、慰謝料が増額されることがあります。例えば、事故によって婚約破棄や仕事を失った場合などです。

後遺障害等級の重さ

 後遺障害等級が高いほど、慰謝料も高額になります。例えば、自賠責保険における後遺障害等級1級は2800万円とされています。

精神的苦痛の程度

 被害者の精神的苦痛が通常よりも大きいと認められる場合も、慰謝料が増額されることがあります。特に、事故の状況や加害者の行動によって被害者が受けた影響が大きい場合です。

 これらの要因は、交通事故による後遺症慰謝料を算定する際に重要な役割を果たします。適切な法的アドバイスを受けることで、より妥当な賠償額を得ることが可能です。

③14級に至らない後遺症

 後遺障害等級14級に至らない軽度の後遺症の場合でも、以下の対応を取ることで慰謝料を請求できる可能性があります:

異議申し立て

 後遺障害等級認定が非該当となった場合、新たな医療記録や診断書を提出し、症状の再評価を求めることができます。

専門家への相談

 交通事故に詳しい弁護士に相談することで、適切な請求方法や必要な書類についてアドバイスを受けられます。弁護士は過去の判例や経験を基に、より高い慰謝料を獲得するための戦略を立てることができます。

 重要なのは、自分の症状を正確に伝え、必要な証拠を整えることです。医師の診断書や治療記録は、慰謝料請求の重要な根拠となります。また、後遺症が日常生活や仕事に与える影響を具体的に示すことも、適切な補償を受けるために重要です。

④近親者の慰謝料

 近親者慰謝料と後遺症慰謝料は、交通事故による精神的苦痛や損害に対する補償として重要な役割を果たします。以下にそれぞれの条件と金額について詳しく説明します。

死亡事故の場合

 民法第711条に基づき、被害者の父母、配偶者、子供には近親者慰謝料が認められます。具体的な金額は以下の通りです。

 自賠責基準では、遺族1人の場合550万円、2人の場合650万円、3人以上の場合750万円。

 弁護士基準では、被害者が一家の支柱の場合2800万円、配偶者や母親の場合2500万円、その他の場合2000万~2500万円。

重度後遺障害の場合

 被害者に重度の後遺障害(例:植物状態、高次脳機能障害)が残った場合、近親者も慰謝料を請求できる可能性があります。この場合も金額は明確な基準がなく、事案によって異なりますが、一般的には数十万から数百万円程度が認められることがあります。

交通事故で2つ以上の後遺障害が残った場合の慰謝料の考え方

 交通事故で2つ以上の後遺障害が残った場合、慰謝料の算定は複雑になります。主に「併合」と「加重」というルールが適用され、これらに基づいて最終的な後遺障害等級と慰謝料が決定されます。

 併合ルールについては以下のように適用されます

5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合

重い方の等級を3級繰り上げる。

6級から8級の場合

重い方の等級を2級繰り上げる。

9級から13級の場合

重い方の等級を1級繰り上げる。

14級の場合

14級のままとなる。

 例えば、後遺障害5級と6級が認定された場合、6級が3つ繰り上げられて併合3級となります。

 加重ルールは、事故以前から存在していた後遺障害に新たな障害が加わった場合に適用されます。この場合、新たに認定された後遺障害の等級から以前の等級分を差し引いた金額が支払われます。

 後遺障害慰謝料以外にも、逸失利益も考慮されます。これは事故によって失われた将来の収入を指し、年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数で計算されます。

 最新の判例では、高次脳機能障害のケースで1100万円、顔面の醜状障害で870万円の慰謝料が認められた例があります。

これらの判例は、被害者の生活や精神的健康への影響を考慮しています。

 複数の後遺障害がある場合、保険会社は通常、併合14級として扱うことが多いため、適切な賠償金を得るためには弁護士による交渉が重要です

まとめ

 後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)も、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と同じく、任意保険会社が提示する基準が裁判基準より低額になることが多く、弁護士に依頼して裁判基準に基づいた示談交渉等をしなければ、妥当な賠償額を得られない可能性があります。

 交通事故による後遺症等が残る可能性がある場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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